
臨床検査技師会合同シンポジウム
- 第1会場 国際会議室 Zoomミーティングルーム@ 15:00-16:00
- 座長:埼玉県診療放射線技師会副会長 埼玉県済生会川口総合病院 富田博信
- 埼玉県診療放射線技師会
- 埼玉県済生会川口総合病院
- 浜野洋平
- 「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案」が第204回国会において成立した。これに伴い医師の負担軽減を目的とした、タスク・シフト/シェアを推進するため、業務拡大となった新たな診療放射線技師法が2021年10月1日に施行された。当院においても埼玉県内にて開催された告示研修を受講し、院内研修を実施することで新たに追加された「静脈路を確保する行為」、「造影剤を使用した検査」を行っている。
本シンポジウムでは当院におけるMRI検査で、上記の業務について導入における準備から現状の運用について紹介する
- 座長:埼玉県臨床検査技師会副会長 埼玉県済生会川口総合病院 山口純也
- 埼玉県臨床検査技師会
- 埼玉県済生会加須病院
- 猪浦一人
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【はじめに】
令和3年第204通常国会において、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の成立により、臨床検査技師等に関する法律の一部が改正され、改正臨床検査技師等に関する法律が令和3年10月1日から施行された。
法改正により下記の行為を厚生労働大臣が指定する講習会(Webを用いたオンデマンド方式での基礎研修700分と各都道府県技師会の協力のもとに都道府県単位で開催する実技講習360分)を受講することで臨床検査技師が行えることとなった。
【業務範囲の拡大について】
@ 臨床検査技師が実施可能な検体採取として、次に掲げるものが追加された。
(臨床検査技師等に関する法律施行令第8条の2の改正)
ア 医療用吸引器を用いて鼻腔、口腔又は気管カニューレから喀痰を採取する行為
イ 内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為
A 臨床検査技師が実施可能な生理学的検査として、次に掲げるものが追加された。
(臨床検査技師等に関する法律施行規則第1条の2の改正)
ア 運動誘発電位検査
イ 体性感覚誘発電位検査
ウ 持続皮下グルコース検査
エ 直腸肛門機能検査
B 臨床検査技師の業務に、採血、検体採取又は生理学的検査に関連する行為として厚生労働省で定めるもの(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)が追加された。これに伴い、改正省令により、この厚生労働省令で定める行為として、次に掲げるものが定められた。
(臨床検査技師等に関する法律施行規則第10 条の2として新設)
ア 採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に接続されたチューブにヘパリン加生理食塩水を充填する行為
イ 採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に点滴装置を接続する行為(電解質輸液の点滴を実施するためのものに限る。)
ウ 採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に血液成分採血装置を接続する行為、当該血液成分採血装置を操作する行為並びに当該血液成分採血装置の操作が終了した後に抜針及び止血を行う行為
エ 超音波検査のために静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為(静脈路に造影剤注入装置を接続するために静脈路を確保する行為についても、「静脈路に造影剤注入装置を接続する行為」に含まれる。)
【終わりに】
埼玉県臨床検査技師会では令和3年11月から令和4年11月までに9回の厚労省指定実技講習を開催し533人の臨床検査技師が受講を修了した。法改正後5年間で約2,300人の受講修了者を目標に講習会を開催しているところである。