
公益委員会企画
医療法施行規則の一部改正に対する対応
- 第1会場(Zoomミーティングルーム1) 13:40-14:40
- 座長:さいたま赤十字病院 大河原侑司
- 座長:JCHO船橋中央病院 滝口泰徳
- @放射線診療従事者に対する研修の実施について
- 白岡中央総合病院
- 石田仁子
- A放射線診療における説明と同意について
- 丸山記念総合病院
- 芦葉弘志
- B線量管理システムの構築と自作プログラムの紹介
- 埼玉県済生会川口総合病院
- 眞壁耕平
- 今般、厚生労働省より医療法施行規則の一部を改正する省令が2019 年3 月11 日に公布され、2020 年4月1 日に診療用放射線に係る安全管理体制に関する規定が施行されたことは記憶に新しいところである。
本規定は以下の4 項目からなる。
@診療用放射線に係る安全管理のための責任者を確保すること
A診療用放射線の安全利用のための指針を策定すること
B放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修を実施すること
C放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理および記録
その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策を行うこと。
これはエックス線装置を備えている医療機関を対象としており、ほぼ全ての医療機関がこれに当てはまるため、各施設ではその対応に追われていたのではないだろうか。
本セッションでは、施設で行われている対応の実際を紹介していく。各施設により対応方法は多様であるため、このセッションを情報共有や意見交換の場として活用していただければ幸いである。